タティング作品の著作権とその他の権利について

ハンドメイドビジネス

見つけちゃいました〜(≧∀≦) これって著作権侵害ですか〜?
右は1900年フランス発行のTATTING 左は1924年日本発行のタッチング編物

よく見てください!
目数違いますよ。でも似てますね〜 見たんですかね…見たんでしょうね…
真似したんですかね〜 でもわからないですね…100年も前の話ですから。

実は私も目数を気にせずテキトーに作ったら、似たようなものができてしまったことがありますよ。
テキトーにやってもだいたい同じものができてしまうものに、どんな権利が発生するでしょうか?

著作権とは何か

著作権とは、知的財産権の一つです。

 著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。

(1)「思想又は感情」を表現したものであること
→ 単なるデータが除かれます。

(2)思想又は感情を「表現したもの」であること
→ アイデア等が除かれます。

(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること
→ 他人の作品の単なる模倣が除かれます。

(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること
→ 工業製品等が除かれます。

具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。
その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。

文化庁の知的財産権についてページはこちら

※著作権法による保護期間は、昭和43年(1968年)以降に製作したものから、作者死亡より70年になりました。(それ以前のものは50年)

作品に著作権は発生するのか

著作権は、写真や書物にはあるのですから、原本の作者の没年が1968年以降の場合、本の著作権は70年は保護されます。(それ以前は50年)

では、タティングはどうでしょう。

リングとブリッジの基本の模様の繰り返しでできるタティングレースは、私たちには思い入れや創意工夫の塊に見えますが、一般の方にはどれを見ても同じように見えます。

著作権法で保護の対象となる著作物であるためには、独自性が必要ですので、特別な模様、だれもが見てもあれだ!と分かる特徴的なものでない限り、著作権が発生することはないでしょう。

その他の知的財産権

著作権が発生しなくても、以下の権利は場合によっては認められることもあります。

●意匠権・・・デザインを保護
作品の模倣を禁止したいならこれです!
上のデザインの場合『タティングの技術を使い、4方はピコで繋がれている三つ葉のリングで真ん中がチェインでクロスとなっている正方形のピアス』のを登録して認められれば、真似されたら意匠権侵害です。

●特許権・・・発明を保護
新しい道具や技法を発明したならこれ!

タティングシャトルは、あまりに一般的なデザインのため、特許が取れなかったという歴史があります

●商標権・・・ネーミングやマークを保護
作品の特別な名前やロゴマークを他の方に使われたくない場合はこれ!

いかがでしょうか?
これは一般的な見解ですので、弁護士さんによる解釈、または裁判等での判決がこの通りになるとは限りませんが、タティング作品にかかわる権利をまとめてみました。

著作権がないからと言って、模倣を推進しているわけではありません。
模倣をやめてというのにやるのは、マナー違反です。
そんなつもりじゃなかったでは済まされないこともあるので、やめてくださいね。

著作権についてはAphyuのYoutubeでも解説しています。

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