他人事じゃない!ハンドメイド作家さんを襲うインボイス制度、今のうちに考えておこう!

ハンドメイドビジネス

2023年10月よりインボイス制度というものが始まるのをご存じでしょうか?

インボイス制度とは「適格請求書(適用税率や税額の記載を義務付けた請求書=インボイス」によって消費税を正確に計算し納付しましょうという制度です。
その請求書を発行するには、事前に申請し、登録番号が必要です。

詳しくは国税庁のHPを参照してください
国税庁インボイス制度の概要 

税理士でも会計士でも弁護士でもないので、細かい法律や税金の説明はなしにして、ハンドメイド業界にどんな影響があるかを一緒に考えていきましょう。
制度はまだ先の話で、それまでに変更があった場合は随時更新していきます(2022/7/15)

今までの消費税はどのように徴収され納税されていたのか

消費税が導入されてから、税率などは少しずつアップしましたが、変わらなかったのが、納税義務は税抜売上1000万円以上からということです。

ハンドメイド作家さんで売上1000万円以上ある方はものすごい!ですが、なかなかいらっしゃらないと思いますので、ほとんどの方が免税業者さんだったと思います。

こちらに簡単な今までの消費税の仕組みをハンドメイドの例で説明します。

メーカー以前のものは細かいですので省略します。

作家さんは手芸店で1000円の材料を買いました。
税込1,100円で100円が手芸店が預かった消費税です。
(手芸店はここからかかった経費にかかる消費税を引いて納税しますが、わかりにくいので省略します。)

作家さんは制作代の1000円を足して雑貨屋さんに2000円で売ることにしますと、雑貨屋さんから税込2,200円もらいました。
(200円の消費税から仕入の100円の消費税を引いて100円儲かりましたが、免税業者なので100円は納めません)

雑貨屋さんは自分のお店の利益を入れて3000円で売ることにしますと、お客様から税込3,300円いただきます。
(300円の消費税から仕入の200円を引いた100円を納税します)
(実際はかかった経費にかかる消費税を引いて納めますが、わかりにくいので省略します。)

お客様は3000円の商品を買って300円の消費税を払っています。

お客さんから預かった300円の消費税のうち、手芸店と雑貨屋さんは100円ずつ(から差し引けるものを差し引いて納税していますが、作家さんの100円は税金として納められず、作家さんの儲けになっていました。

これを来年よりなくしていこうということなのです。

なぜ今インボイス制度が始まるのか?

消費税は広く浅く平等に徴収するため、何億も売り上げている企業よりも1000万円以下の個人事業の方にかかる負担が多くなるため、導入時にものすごく反対されました。

しかし、今後税収を上げるには、ヨーロッパなどで広く取り入れられている消費税をどうしても導入する必要があったのです。

そこで、売り上げ1000万円以下の業者を一時的に免税業者とすることが妥協案となりました。

しかし消費税が10%になったタイミングでそれももう終わり、来年より、本当の消費税が始まるのです。

今後どうなるのか、どうすべきか

インボイス制度によって世の中がどう変わるのかは、専門家ではないのでわかりませんが、ハンドメイド業界で懸念されることを考えますと、個人事業が多いハンドメイド業界では、このインボイス制度はものすごく影響があると予想されます。

当店は手芸店というより雑貨店の位置に近いかと思いますが、納税業者からしますと、来年から消費税を払ったのに消費税を払ったと認められないというのはちょっと考えてしまいます。

納税業者が非登録業者と取引する場合考えられることは

1・消費税10%を負担してでも取引したい場合、負担して取引する(納税業者が10%を被る)
2・消費税が認められない業者には、消費税は払わない(独占禁止法等に違反の可能性あり)
3・作家さんと相談して、段階的に実施される仕入税控除等により段階的に率を変えてもらう
4・適格請求書が出せない作家さんとの取引を止める(登録を促す)

作家さんの立場からすると

1・10%負担してもらえるような作家になる!
2・払っていないので、消費税は取らない
3・委託先と相談して段階的に率を変えてもらう
4・売上1000万円にならなくても、登録業者になって適格請求書を発行してしっかりお仕事をもらって販売して、消費税を納める

お客さんとの直接取引しかないにしても・・・

『あなたの登録番号は?消費税払っていないなら消費税は払わない!』
というお客さんが出てくるかもしれません。

まとめ

2023年10月から変わるインボイス制度。

関係ないと思っていたあなたが一番関係がある制度かもしれません。

適格請求書発行の登録業者になるには2023年3月末までの登録が必要です。→9月末までに変更になりました。

国税局のHPや税理士さん、会計士さんのセミナーや動画なども良くご覧になって、今のうちに委託先や周りの作家さんと相談したりして、お早めにご準備ください。

なお、こちらは会計事務所でも税理士でもありませんので、インボイス制度についてのお問い合わせはご遠慮ください。

みんなで勉強して考えましょう。

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